薬物乱用にNO!


あなたは人目の薬物乱用監視者です



1. 興奮剤のリタリンや睡眠薬の錠剤を乳鉢などで細かく砕き、ストローのような細い管で鼻から吸う(スニッフと呼ばれている行為)ような行為は乱用にあたらないのでしょうか。

●一般的には、「薬物乱用とは、医薬品を本来の治療目的以外に使用すること、及び医療目的のない薬物を使用すること。」といわれています。使用とは、飲んだり、注射したり、鼻や口から吸入したり、皮膚に塗布(鼻の粘膜など)したりして体内に摂取することをいいます。当然、使用、所持が禁止されている麻薬や覚せい剤は、医師の指示がなければ一般の人が入手することはできず、指示を受けないでこれらの薬物を使用していれば違法となります。「スニッフ」とは、乱用者がよく用いる乱用薬物使用方法で、この方法で用いるということは、乱用であると考えてよいと思います。(東京都衛生局薬務部殿 以下東京都)
●医薬品(向精神薬を含む)には厚生大臣の製造(輸入)承認を取るときに、その医薬品の剤型(注射剤、錠剤、カプセル剤、坐剤等)ごとに最適な用法・用量を決めて承認申請をし、有効性や安全性を動物試験や臨床試験(治験)などのデータを審査したうえで承認されます。医薬品の中には粉剤で鼻から吸収させるようなものもありますが、それは医薬品個々に承認された内容によります。相談されている「リタリン」などにはストローで鼻から吸うような用法は認められていません。
 また、このような行為は「乱用」に当たらないかとのことですが、医師の指示などもなく、医薬品を決められた用法どおりに使用しないことは、一般には「不適正使用」と考えます。「不適正使用」をすれば適正な用法等を守って使用するより、副作用などが起きる可能性が高くなります。従いまして、医師や薬剤師などは医薬品の適正使用を推進するため、製造業者や卸業者から提供される医薬品の副作用などの安全性情報などを活用し、服薬指導などにより患者さんが医薬品を適正に使用する手助けをしています。
 乱用については、(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターの啓発資料によりますと、「薬物乱用」とは、あそびや、おもしろ半分で、危険な薬物を不正に使ったり、悪用することです。薬物は、病気や傷の検査や治療に使ったり、物を作るのに使います。決められた目的以外に使うことを乱用といいます。たとえ一回だけでも、目的からはずれて悪用すると乱用になります。従って、上記のような行為は広い意味での「薬物乱用」と考えます。(大阪府及び兵庫県薬務部殿 以下大阪府・兵庫県)
●乱用にあたいします。(栃木県保健福祉課殿 以下栃木県)
●紹介の件については、法違反又は薬物乱用を助長する行為にあたると考えられます。(千葉県健康福祉部殿)
●お問い合わせの件につきましては、麻薬及び向精神薬取締法に明らかに違反すると思料されるものも散見されますが、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律にも抵触するおそれがあります。ご連絡頂いた内容につきましては、貴重な情報として厚生省麻薬取締官事務所に連絡させていただきました。(石川県健康福祉部殿)
●お問い合わせの件につきましては、「麻薬及び向精神薬取締法」に明らかに違反すると思料されるものも散見されますが、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」にも抵触するおそれがあります。ご連絡いただきました内容については、貴重な情報として厚生省麻薬取締官事務所に連絡させていただきました。(岐阜県健康福祉環境部殿)
●お問い合わせの件については、麻薬及び向精神薬取締法に明らかに違反すると思料されるものも散見されますが、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律にも抵触するおそれがあります。ご連絡頂いた内容につきましては、貴重な情報として厚生省麻薬取締官事務所に連絡させていただきました。(三重県薬務食品課殿)



2. 複数の医療機関から投薬を受けて薬品をストックする行為は乱用の準備にあたらないのでしょうか。

●複数の医療機関から投薬を受け、医薬品をストックする行為、いわゆる「医者回り」は薬物乱用者がよく行う行為です。「医者回り」についての通報を受けた場合は、事例ごとに、個別に法違反であるかないかを判断することになります。(東京都)
●患者さんが故意に複数の医療機関から同種の医薬品であっても、重複してもらう行為が乱用の準備に当たらないかということですが、まず、交付サイド(医療機関、薬局)で未然に防止できるかということについては、
@ 医療機関サイドでは院内で投薬している以上、複数の医療機関に係っているかどうかについてはチェックし切れません(患者に聞いても患者が正直に話さなければわからない)。従って、ストックしているかどうかについてもわからないと思います。
A 患者さんが「かかりつけ薬局」を1カ所に決めている場合には、複数の医療機関から特定の薬局に「処方せん」が集中するので同じ薬剤が重なっていたり、相互作用を及ぼす医薬品が処方されていると、薬歴管理(使用した薬の履歴)によるチェックがなされ、重複している場合には処方せんの発行医に連絡してくれ、処方変更等の手助けをしてくれます。
 次に、「乱用の準備」といったことですが、例えば、「麻薬及び向精神薬取締法」(以下、麻向法といいます)からみますと、「麻薬」の場合は、法第28条に麻薬取扱者等の免許を受けた者以外の者が「所持」できる場合について記載があります。また、向精神薬についても院内投薬や処方せん調剤されたものを使用することについては認められていますが、不法に入手することはできません。向精神薬の譲り渡しについては、麻向法第50条の16に禁止規定があります。ストックした向精神薬を他人に譲り渡したり、譲り渡す目的で所持したりすると同条の違反となります。
 また、法律には「乱用の準備をした者は○○に処する」といった項目はなく、ストックしただけでは法に違反することはありません。

(参考)麻向法第50条の16
向精神薬営業者(向精神薬使用業者を除く。)でなければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 病院等の開設者が、施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
二 向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬を他の向精神薬試験研究施設設置者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
三 その他厚生省令(施行規則第36条)で定める場合
(大阪府・兵庫県)
●乱用目的のストックであれば、その準備となるでしょう。(栃木県)



3. 複数の医療機関から投薬を受け、医師の処方を無視して過剰摂取(オーバードーズと呼ばれている行為)するのは乱用にあたらないのでしょうか。

●複数の医療機関から投薬を受け、医薬品をストックする行為、いわゆる「医者回り」は薬物乱用者がよく行う行為です。「医者回り」についての通報を受けた場合は、事例ごとに、個別に法違反であるかないかを判断することになります。(東京都)
●1と同様に「乱用」にあたると考えます。(大阪府・兵庫県)
●乱用にあたいします。(栃木県)



4. リタリンなどの錠剤から高濃度の成分を抽出するような行為は麻薬及び向精神薬取締法に違反するのではないでしょうか。

●リタリンは向精神薬として法律で規制を受けており、成分を抽出する行為は、製造行為とみなされ、免許をもっていなければ、麻薬及び向精神薬取締法違反となります。(東京都)
●向精神薬の製造行為については、法第50条の15及び法第2条30号に規定があり、成分を抽出する行為は、法第50条の15に違反します。

(参考)麻向法第50条の15
向精神薬製造製剤業者でなければ、向精神薬を製造し、製剤し、又は小分けしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(参考)麻向法第2条30号
向精神薬製造製剤業者 厚生大臣の免許を受けて、向精神薬を製造すること(向精神薬を精製すること、及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。以下同じ。)向精神薬を製剤すること(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)又は向精神薬を小分けすること(他人から譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
(大阪府・兵庫県)
●同法第50条の15第2項違反(栃木県)
●麻薬及び向精神薬取締法第50条の15、16、17、18において、向精神薬に係る製造、譲渡、広告等は規制されており、内容からだけでは違法性の判断は出来かねますが4のように事実であれば明らかに違法なものもあります。インターネット上で監視取締業務は当局をはじめ、麻薬取締官事務所及び警察庁において行っておりますが、ご承知のとおり匿名性があり、本人の特定が難しい等の特性があるため、事実関係を確実なものとすることが重要となっております。(秋田県健康福祉部殿)
●ご質問の内容は、いずれも社会的に「薬物乱用」と呼ばれている行為といえます。それぞれの行為が、麻薬及び向精神薬取締法のどの条文に該当するかを、明言するのは難しいのですが、例えば高濃度の成分を抽出する行為は、法第50の15に該当するといえますし、広告については第50条の18に該当するといえます。なお、インターネットを利用した薬物取引問題は、警察にしても、厚生省にしても頭を痛めている問題なのです。こういった薬物取引対策の強化は今後の課題でありますが、様々な対策も検討されています。(宮城県薬務課殿)



5. 薬品名をあげて「海外から輸入した」と自己の行為を喧伝する者は麻薬及び向精神薬取締法違反とはならないのでしょうか。

●自己の行為を喧伝する行為だけでは法違反となりませんが、規制薬物を海外から輸入したり、所持が禁止されている薬物を所持しているのが事実であれば、法違反となります。製造行為も処罰の対象となります。(東京都)
●輸入の禁止規定に抵触する者が輸入した場合は、麻向法第50条の8に違反します。広告については6に記載

(参考)麻向法第50条の8
 次に掲げる者でなければ、向精神薬を輸入してはならない。
一 向精神薬輸入業者
二 本邦に入国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸入する者であつて、厚生省令(施行規則第27条)で定めるもの
三 向精神薬試験研究施設設置者であつて、学術研究又は試験検査のため向精神薬を輸入するもの
四 その他厚生省令(施行規則第28条)で定める者
(大阪府・兵庫県)
●同法第50条の18違反のおそれあり(栃木県)



6.1〜5のような内容、あるいは個人が飲んだ薬の量や効果、こうすれば入手できるといった内容をインターネット上に「情報」として流し、オーバー ドーズやスニッフを日常茶飯事としている者は麻薬及び向精神薬取締法違反とはならないのでしょうか。

麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)第9条に「規制薬物を濫用することを、公然、あおり、叉は唆した者は、3年以下の懲役叉は150万円以下の罰金に処する。」と規定されています。(東京都)
●麻薬については、広告に関する規定として麻向法第29条の2に禁止規定があります。向精神薬については、法第50条の18において法第29条の2を準用しています。

(参考)麻向法第29条の2
麻薬に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行ってはならない。

(参考)麻向法第50条の18
第19条の2の規定は向精神薬輸出業者について、第29条の2の規定は向精神薬に関する広告について準用する。この場合において、第19条の2中「麻薬」とあるのは、「向精神薬」と読み替えるものとする。

 また、規制薬物を濫用することを、あおったり、そそのかしたりする行為については下記の法律に規定があります。

(参考)国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第9条
薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)第6条の罪若しくは第7条の罪を実行すること又は規正薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(大阪府・兵庫県)
●同法第50条の18違反のおそれあり(栃木県)
●いわゆる合法ドラッグと称される物の取締りについては、医薬品販売業等の許可を受けずに販売したり、販売目的で貯蔵する行為等を薬事法違反として警察でも取締りを行っており、こうした行為の中には、個人輸入代行業を仮想している事例もあります。また、これらの物で毒物又は劇物に該当することが判明した場合には、毒物及び劇物取締法違反として取締りを行っています。(警察庁殿)



以上の薬物犯罪行為については
警察も麻薬取締官事務所も捜査権限を持っています
都道府県の薬事担当部署も通報を受け付けています
見つけたら今すぐ!!
 
各医療機関のみなさま
健康保険証への捺印をお忘れなく!
杜撰な管理が医者回りを助長しています!
 
都道府県薬事担当者さま
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